2024/09/05【大阪労働局】労働関係助成金についてのお知らせ
2024.09.5掲載
大阪府中小企業団体中央会様から、新着情報、
大阪労働局様の「労働関係助成金についてのお知らせ」が届きましたので、
お知らせいたします。詳細は各リンク先にて、ご確認下さい。
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【助成金】労働関係助成金についてのお知らせ(大阪労働局)
昨年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」においては、持続的な成長
を可能とする経済構造を構築する観点から「成長と分配の好循環」を実現する
こと、出産・育児の支援を投資と捉え、職場の文化・雰囲気を抜本的に変えて
「共働き・共育ての推進」を実現することなどを目指すとされています。
このような中で、フルタイム労働者だけではなく、
短時間労働者にも賃上げの流れを波及させることや育児休業・育児短時間勤務
制度をより取得しやすい環境にすることは重要な取り組みとなっています。
これらに関連する助成金として、令和5年10月に年収の壁対策として新設された
「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」、
令和6年1月には共働き・共育て推進するための
「両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)」が設けられたところであり、
当局においては、これら助成金のさらなる利活用促進に注力しているところです。
〇両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)※中小企業事業主限定
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者
への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事
業主に対して助成します。
詳細:https://www.mhlw.go.jp/content/001218930.pdf
問合せ先:大阪労働局 雇用環境・均等部企画課 電話 06-6941-4630
〇キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、当該労働者の収入を増加させる
取組として、手当の支給や賃上げ、週所定労働時間を延長することによって処遇改善を
図った事業主、又は短時間労働者の週所定労働時間を延長することによって処遇改善を
図り、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした事業主に対して助成します。
問合せ先:大阪労働局 助成金センター 電話 06-7669-8900